自転車を乗るためのルール

歩道の無い道路を走行する場合は道路の左側を通行するのが基本。
左端から何メートル以内とかのルールは無いので、左側端の状況(ガードレール状況や雑草などの状況)で中央に寄る事があるのは仕方がない。
道路左側に車が駐車していれば避けて右側に入る場合もある。

 

 

 

 

 

① 歩道を走ってもいい場合

 

歩道がある場合は歩道を走るのが一番安全だが、道路交通法では特別?な場合以外は歩道走行が禁止されている。

 

trafficnews.jp


「自転車も歩道を走っていいの? 通行が認められる4つのケースとは」
歩道のある道路では、自転車は車道を通行しなければなりません。もし歩道を通行すると、通行区分(車道と歩道)違反で3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
 しかしある条件下では、例外として歩道を通行することが認められるケースがあります。

 

 

(1)歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。

 

 

(2)歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。

 

 

(3)運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。

 

 

(4)歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。

保護者と子供が並走する場合についてはこれなのか? 不明?
大型トラックがバンバン通る道路の交通量で危険というのも「やむを得ない」事情になるのか? 不明?

 

 

走る場所が「田舎の道路」だと歩道があっても誰一人歩いていないのが普通であり、わざわざ道路の左端を走る者はスポーツ自転車に乗った走り屋さんぐらいのものだな。


自転車通学者(高校生)も当たり前のように歩道を走る。
安全第一!

田舎では、むしろ歩道に「自転車通行可」の標識が無いのがおかしいという状況!

予算もかかるのですぐには出来んかも?

わざわざ違反キップを切るため設置しないとか、無いとは思うが?

 

 

例えば、下の様な所がある。
黄色は歩道のある道路で、自転車通行可」の標識がある。
ところが赤い部分だけその標識が無い?
その理由が全く判らない?

 

 

 

上の赤と黄の境界点
これを見ると「ここから」先が「自転車通行可」で、手前より後ろが「自転車通行禁止」ということにはなる?
こんなところを境に意味も無く「自転車通行禁止」にしても歩道はそのまま続くし、自転車をわざわざ道路上に移動して走る人は居ないと思う。
向こう側からこちら側へと自転車通学路になっており、途中で「自転車通行禁止」にしている理由が全く不明?

実情に合わせ「標識を見直す」事が「罰金云々」より先ではないのか?
実情=歩行者ほぼゼロ人地帯

 

 

 

 

② 道路の歩道が両側にある場合どちらを走る?

 

「自転車は右と左の歩道どちら」をググった結果
自転車が歩道を通行できる場合 自転車は、原則として車道を通行することになっていますが、道路交通法第63条の4によ り歩道を通行してもよい場合が示されています。 この場合、道路の左右両側に歩道があるとき は、左右どちら側の歩道でも自転車で通行することができます。

 

 


③ はっきりした歩道ではなく白線で引いた「路側帯」の場合、自転車は?

 

「自転車が路側帯」でググルと

・自転車は、路側帯を通行することができます。 ただし、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合及び 歩行者用路側帯は通行することができません。 また、車道及び路側帯は道路左側しか通行できません。 自転車の通行ができない路側帯の歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。
香川県公式ホームページ

https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/15592/jitenshaanzen_1.pdf