警視庁「自転車の正しい乗り方」から

下記サイトから「自転車の乗り方」をピックアップしてみた。
「警視庁」なので間違いはないハズ!

 

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/leaflet.files/ref.pdf

 

 

 

下は自転車が歩道を走ってもいい場合だがもう一つ、「歩道に普通自転車の通行帯がある場合」もある。

 

 

 

 

■ 問題は下の車道を自転車が走る場合の走り方

 

 

 

「道路(車道)の中央から左の部分を通行しなければなりません。」
道路交通法第17条」

 

と書いてあるが、「道路交通法第18条」には、軽車両は「左側端に寄って」と書いてあるのだ?

 

 

 

elaws.e-gov.go.jp


第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

 

自転車は軽車両であるためこれは無視できない。

 

「中央から左の部分」なのか「左側端に寄って」なのか微妙な疑問?

 

わざわざ「警視庁」が出している「自転車の正しい乗り方」なので、古い道路交通法よりこちら優先でいいかと。

 

よって車道を自転車が走る時は、「中央から左の部分」ということで理解した。

 

 

 

 

実際に自転車で車道の「中央より左側」を走ると、車の邪魔になるとは思う。


車が自転車を追い越すには自転車から1~2mは離れなければならないので、結局反対車線にまで入り込んでしまうのが普通。
自転車側はバックミラーも無いので車の接近に気が付かない事もあり、背後からの車が避けてくれることを信用するしかないのが現状である。

さらに警察関係者が把握してるかどうか不明なのが、「自転車は低速ではふらつく」という事である。
自転車はある程度速度が出ていれば真っすぐ走れる。
しかし速度が4km/h~6km/hとか遅くなるととたんに安定しなくなる。
特に「登り坂」ではこの「ふらつき」は避けられないのだ。
車道の登り坂をふらつく自転車が走っていたら、皆オーバーに反対車線を通って避けていくのが普通。
車は事故を起こさないためにも必然的にこうなる。
しかし中には「すれすれを素通り」していく強者もいる。

こういう「登り・下り」のある道路に歩道があったなら、当然「自転車も通行可」とするのが安全の極意であると思われる。
しかし現実は、いつも歩道を誰も歩いていないにもかかわらず、自転車の通行を許可しない体制は妙である?


早く下の標識を設置すべき。