自転車通行可の歩道と不可の歩道が疑問?

都会と違って田舎は人が歩いている事が少ない。
つまり皆、車社会なのだ。


周りじゅうに住宅がある都会や街地域とは、扱いを別にして欲しいものだ。


せっかく立派な歩道を道路の両側に作っても、歩く人はほぼゼロなのである。
これで歩行者がゼロであれば、大金で作った歩道はムダと化す。


そのぐらいなら歩道は自転車通行可とすべきなのに、現実になぜか禁止地域がある不思議?
誰が何を思ってこうしたのかさっぱりなのである?

 

 

自分は運動のため自転車であちこちを乗り回しているので、歩道の通れる・通れないは非常に敏感になる。

 

下は歩道に設置される「自転車通行可」の標識。

 

 

 

 

今回納得いかない地域を1ヵ所紹介する。

 

下の地図の赤線が「歩道通行禁止」、青線が「歩道通行可」の領域である。
この赤線の部分がなぜ歩道の自転車通行が禁止なのかが全く分からないのである。
せっかく「歩道で繋がる安全領域が切られている」状態でなのある。

つまりこの赤の領域は「車道を走れ」ということである。

 

 

 

納得いかないので現状を見てみる。
赤線の右下の位置から見ていく。
歩道の状態を見て行けば、誰も歩いていない事が判るハズ。
まず国道13号線の交差点。
歩道には誰も居ない。
(グーグルアースのストリートビューそのままなので誰でも客観的に見れる)

 

 

 

 

 

①~⑫に一人も歩行者は居ない。
グーグルアースのストリートビュー撮影車が勝手な時期に撮ったもので「やらせ」は一切無い。
誰一人歩行者は居ないのである。
こんな状況であるにも関わらず、⑫の赤丸の様にここから先が「自転車通行可」となっているのである?
「一体何を目論んでいる?」と疑いたくなるのである。

 

 

 

 

ところで、歩道を自転車が通行できる場合が4つある。

①「自転車通行可」の標識が設置してある場合。

②歩道に「普通自転車通行指定部分」がある場合。

③運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。

④歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。

(この解釈が微妙?車道が車バンバン通り怖いので歩道という理由は「やむを得ない」のか?一体誰が認める場合なのかが不明?運転者の感覚なら通行自由だが?)
こういう風に「認められる場合」と書くのは主語を隠したインチキ法令!解釈次第で反則金行きにも免罪にもなる。