河川管理用通路(道路)は通行すると違法なのか?

基本的に「河川管理用通路(道路)」は「一般公道」では無いので、道路交通法の様なものは適用できない。
警察も管轄外である。

 

河川管理用通路(道路)は軽車両である自転車には最高の通路であるのだが、勝手に通っていいものか一応調べた。

 

下の様に、一応、車(自転車や人や一輪車などは通れるすき間がある)が通れないようにガードがある。

 

 

「河川管理用の通路です 一般車の通行はご遠慮下さい」と書いてある。
「ご遠慮下さい」ということは、道路交通法のような「侵入禁止」では無いという事である。
「遠慮しない人」は通っても仕方がないという程度のものか?
地元の人が車で堤防上の河川管理用通路を乗り越えて河川敷側にも行けるようにもなっており、完全な侵入禁止にはなっていないのである。

 

 

 

ネットで調査した。
例えば「北陸地方整備局」の例を示す。

 

https://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/oshirase/press/pdf21/210301.pdf


河川管理用通路の一般車両通行止めについて
令和3年3月1日
河川利用者への安全配慮のため、阿賀川・日橋川・湯川の堤防上にある河川管理用通路の通行規制を行うこととしました。ご不便をおかけすることがあるかと存じますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
【経緯】
河川空間は散策等住民の方々に自由に使用していただける憩いの空間であり、多様に利用されています。このため、河川堤防上にある河川管理用通路を一般車両が通行すると、他の利用者の安全が脅かされることとなります。
また、河川管理用通路は、一般車両が通行するためにつくられた道路とは異なり、河川管理用につくられた「河川巡視用の通路」であるため、通路幅も狭く、ガードレール等も整備されていない状況です。
近年、河川管理用通路で大きな交通事故が多数発生しており、死亡事故が発生した箇所もあります。会津で同様の事故が起きないよう、皆が安心して河川利用していただけるよう河川管理用通路の一般車両通行止めを行うこととしました。
【お願い】
別紙「河川管理用通路 一般車両通行止め計画図」のとおりバリケードを設置し、一般車両(自転車を除く)通行止めを行う施策について、ご理解・ご協力をお願いいたします。
本施策について、ご意見・ご質問等ございましたら、下記までご連絡願います。
・・・
国土交通省 北陸地方整備局
阿賀川河川事務所 管理課 管理係
メール:agagawa@hrr.mlit.go.jp

 

 


これは「国土交通省」の方針であり、山形県でも「最上川」沿いの河川管理用通路(道路)は国土交通省の管理であり、同じような扱いであると思われる。


一般車両(自転車を除く)
とはっきり書かれており、


「河川管理用の通路です 一般車の通行はご遠慮下さい」
には自転車は含まれないものと思われる。

 

 

 

 


自分が走ろうとしている「河川管理用道路」は最上川のカーブに沿って下の様にぐるっと回っており1周出来る。


1周すると約1.8kmである。
自転車でのんびりとグルグル回るのに最適なのである。


車は来ないし道路はきれいだし最高。
何周かすればちょうどいい運動になる。

 

 

 

ところでこの堤防は見ての通り最上川の流れから結構離れている。
実は令和2年7月29日、村山市長島地区に大洪水があって、その後かさ上げ工事などできれいに整備されたものである。

 

www.thr.mlit.go.jp

令和2年7月29日 大洪水

 

 

 

 

黒く見える部分と、左の白く見える部分は平らなので道路として結構幅がある。